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成年後見支援

成年後見制度の内容・利用手続き・権利擁護などに関する相談

​年をとっても
安心して暮らしたい!
を実現します。
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こんな不安はありませんか?

今はひとりで何でもやっているけれど、できなくなったらどうすればいいのだろう…判断能力に自信がなくなってきたら…身近に相談する人がいないし…

  • 自分が死んだ後のことを誰に頼めばいいのか…

  • 各種支払いや役所窓口での手続きができるだろうか…

  • 何かあった時の連絡先になる人がいない…

  • 病院の入退院の手続きができるだろうか…

近年、認知症などで判断力が低下した高齢者をねらった詐欺などが多発しています。そのような被害を防止するためにも成年後見制度が注目されています。

支援の流れ​​​​

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TEL 043-290-8061

 ~ ​取り組みの姿勢 ~

  1. 傾聴の姿勢で相談者に寄り添います。

  2. 相談者と関係性をつくり、信頼関係を構築します。

  3. 自己決定を尊重します。

  4. 身上保護を重視した支援を、他の専門機関と連携し行います。

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■生活支援サービス

介護保険制度ではまかなえない生活支援のサービスを提供します。​​

 →詳しくはこちらのページ

■任意後見

ご本人の判断能力がある場合、任意後見契約を結び、公証役場に届けます。その後、判断能力がなくなった時点で、任意後見人受任者から任意後見監督人選任の申し立てをします。➡任意後見契約の発効。

■法定後見

ご本人の判断能力が不十分、あるいはない場合、街ねっとは後見開始の審判申し立ての手続きをお手伝いができます。➡法廷後見人が選任されると、ご本人に代わり身上保護と財産管理を行います。

​【費用】

どちらも、家庭裁判所がご本人の財産状況によって報酬額を決定し、ご本人の財産から後見人に支払われます。

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成年後見制度とは ――――――――

2000年4月、自己決定権の尊重・ノーマライゼーション※1・身上保護※2を重視し、民法のもとで創設されました。

★「法定後見制度」

認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人※3、保佐人※4、補助人※5)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援します。

★「任意後見制度」

判断能力が不十分になった場合に備えて、受任者をあらかじめ契約により決めておきます。

しかし、制度が知られていないことや、手続きが面倒なのではないかと敬遠され、浸透していないことが課題となっています。

 

※1 ノーマライゼーション…障がいのある人が障がいのない人と同等に生活し、共にいきいきと活動ができる社会を目指す

※2 身上保護…後見人が被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うこと

※3 成年後見人…判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて財産保護や身上監護を行う者

※4 保佐人…普通の人よりは判断能力が不足するものの、日常の生活は自分で出来ると判断された人の代理人

※5 補助人…保佐の場合よりも更に本人の判断能力の低下が軽い場合の代理人

法人のあゆみ ――――――――――

2011年に成年後見支援の事業化に向けてプロジェクトを設置し、「市民さぽーとネット」という名称で事業化しました。多様な社会経験をもつ市民が日常的な訪問や見守り活動などをおこない、必要に応じて専門職や専門家と連携し、後見支援に取り組んできました。

10年間の実績

●相談件数 約100件。

①半数以上は制度説明や事業説明。

②約1割に制度の申立てを支援。

③約1割に他団体への紹介。 など

●法定後見7件 ②のうちの7件について当法人を保佐人候補者として申し立てし、保佐人として受任。

【7件を受任したが、現在は死亡により終了。】

成年後見制度とは
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